たまちゃんとGG夢太の軽妙トーク!!【経済】
登場人物
たまちゃん:GG夢太の孫娘中学2年生。利発で好奇心旺盛、ちょっぴりおませな女の子。
GG夢太:性格は穏やかで物知り。いつも笑顔を絶やさない、近所でも評判のナイスガイ?
GG夢太の(G.G)は 爺爺(ジイジイ)ではなく【Grand Generation グランド・ジェネレーション】の略称。 アクティブなライフスタイルを手に入れ活動するシニアの名称です。
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年金の手取り額の増減、祖父と孫の会話
たまちゃん:ねぇ、GG。今年の8月も、また年金の手取り額が変わるの? 友達のおじいちゃんが「年金が減る〜」って嘆いてたって聞いてさ、うちもそうなのかなって気になっちゃった。
GG夢太:おお、たまちゃん。相変わらず世の中の動きに敏感だね。その通り、多くの年金受給者にとって、8月は年金の手取り額が変動するターニングポイントなのさ。でも、ただ増えるか減るかじゃない。そこには、ちょっと面白いカラクリがあるんだよ。
たまちゃん:カラクリ? なんかワクワクする! 手品師のGGさん、種明かしをお願いします。
GG夢太:ははっ、いい例えだね。じゃあ、まずはこの言葉を覚えておこう。「介護保険料」。年金から天引きされる、じいさんばあさん御用達の社会保険料のことだ。この介護保険料の徴収方法が、ちょうど8月からガラッと変わるんだよ。
たまちゃん:ふむふむ、介護保険料ね。それがなんで手取りの増減につながるの?
GG夢太:それはね、1年間の保険料額が決まるタイミングが、年度の途中の6月頃だからなんだ。年度の始まりである4月と6月は、前年度の最後の支払額をとりあえず天引きしておく。これを「仮徴収」って言うんだ。言ってみれば、去年の情報で動くタイムマシンみたいなものさ。
たまちゃん:なるほど! じゃあ、8月からはどうなるの?
GG夢太:6月にその年の所得が確定して、正しい介護保険料額が計算される。その「正しい金額」と、これまで支払った「仮の金額」との差額を調整するのが、8月以降の年金なんだ。これが「本徴収」ってやつさ。
たまちゃん:えーと、じゃあ、手取りが増える人って、去年より収入が減って保険料が安くなった人ってこと? 仮に多く払ってた分が戻ってくるってイメージ?
GG夢太:その通り! さすがは、たまちゃん。頭の回転が速いね。逆に、去年よりも所得が増えた人は、仮に払ってた金額じゃ足りないから、8月以降に多めに天引きされて、手取りが減るってわけだ。
たまちゃん:じゃあGGはどっちなの? 増える人?それとも減る人?
GG夢太:さて、どうだろうね。GGは毎日の散歩で健康を維持しているから、介護保険料も据え置きで、「変わらない人」かな? なんてね。いずれにしても、8月からの手取り額は、前年度の収入がどうだったかを教えてくれる「お知らせ」みたいなものなんだ。
たまちゃん:ふふっ、GGの知恵は、本当に宝物だね。ありがとう、謎がスッキリ解けたよ!
【詳細】8月からの手取り【年金】額の変動に要注意!
年金の手取り額は、年金の支給額から税金や社会保険料(介護保険料、国民健康保険料など)が差し引かれて決まります。このうち、8月支給分で手取り額が変わる主な要因は、介護保険料の「特別徴収(年金からの天引き)」の仕組みにあります。
なぜ8月で手取り額が変わるのか?
介護保険料は、前年の所得に基づいて計算され、その年度の保険料額が決定します。しかし、前年の所得が確定するのは毎年6月以降となるため、1年間を以下のように区分して保険料を徴収します。
仮徴収(4月・6月):前年度の最後の特別徴収額(2月分)と同額が天引きされます。この時点では、その年度の正確な保険料額が確定していません。
本徴収(8月・10月・12月・翌年2月):6月以降に確定したその年度の年間の保険料額から、仮徴収で支払った4月・6月分を差し引いた金額を、8月以降の年金で分割して天引きします。
この仕組みにより、8月の支給分から、その年度の確定した介護保険料額に基づく金額が天引きされるため、手取り額が増えたり減ったりすることになります。
手取りが「増える人・減る人」と「変わらない人」の違い
手取りが増える人:前年の所得が減少し、その年度の介護保険料額が前年度より安くなった場合。仮徴収(4月・6月)で多く天引きされていた分が、8月以降に調整されるため、手取り額が増える可能性があります。
手取りが減る人:前年の所得が増加し、その年度の介護保険料額が前年度より高くなった場合。仮徴収(4月・6月)で天引きされていた金額では足りず、8月以降に多く天引きされるため、手取り額が減る可能性があります。特に、不動産を売却したなど、一時的に所得が大きく増加した場合は、手取りが大きく減ることがあります。
手取りが変わらない人:前年度と比べて所得に大きな変動がなく、その年度の介護保険料額も前年度とほぼ同じだった場合。仮徴収額と本徴収額が大きく変わらないため、手取り額もほとんど変わりません。
※上記のほか、住民税の金額が変わった場合や、年金の受給開始から間もない方で特別徴収が開始される場合など、介護保険料以外の要因で手取り額が変わるケースもあります。
年金の「支給額」と「手取り額」は異なります。
年金支給額:税金や社会保険料が差し引かれる前の金額
年金手取り額:支給額から各種控除額が差し引かれた、実際に振り込まれる金額
手取り額の詳細については、日本年金機構から送付される「年金振込通知書」で確認することができます。
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